障害者の人権を完全かつ平等に保護することを目指し、従来は社会福祉の問題としてとらえられてきた障害者に関する問題を、人権の文脈でとらえた条約。条約 を批准した加盟国は、障害者の人権保護を目的とする立法義務などに加え、障害者権利委員会に対し、自らの条約規定実施状況について定期的に報告する義務を負う。2006年12月13日、第61回国連総会においてコンセンサス(総意)によって採択され(総会決議61/106)、07年3月30日、署名のために開放され、08年5月3日に発効した。日本は14年1月に批准した。14年3月9日現在、141カ国が批准。