1945年6月26日、第二次世界大戦時の連合国50カ国が参加したサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日に発効した国際連合(国連 UN)の組織と活動の基本を定めた国際機構設立基本条約。国連憲章は、前文以下19章111カ条からなる。目的・原則(第1章)、加盟国の地位(第2章)、主要機関(第3~5章、10章、13~15章)、紛争の平和的解決(第6章)、紛争の強制的解決(第7章)、経済的社会的国際協力(第9章)などを規定している。憲章に基づく義務は、他の国際協定(条約)に基づく義務に優先する(103条)。