国連人権理事会が2008年春から始めた国連全加盟国を対象とする人権状況の定期的審査。すべての国連加盟国は、4年に1度(12年からは4年半に1度)、この審査を受ける。審査に当たっては、対象国政府が提出する報告書、人権条約機関や国連の専門機関からの情報、人権NGOからの情報などが考慮される。日本は最初に審査を受ける48カ国のグループに入り、同年5月に審査を受けた。日本に関する報告書では、自由権規約、拷問等禁止条約、女性差別撤廃条約などの人権条約の下の「個人通報制度」の受諾、パリ原則に基づく独立した国内人権救済機関の設置、女性や外国人・少数者に対する差別の撤廃、死刑廃止(または死刑執行停止)、刑事被告人の取り調べにおける人権の尊重(警察の留置施設を拘置施設に代用している、いわゆる「代用監獄」問題を含む)、「慰安婦」問題への誠実な対応、アイヌ民族問題への真摯(しんし)な取り組み、などが勧告され、そのうち死刑および「慰安婦」を除く多くの問題について、政府は前向きに検討することを回答した。12年10月に2度目の審査を受けたが、その際、前回の審査で出された勧告や日本政府の回答のフォローアップが行われた。