2006年3月、国連総会決議60/251により設置された国連総会の補助機関。国連改革の一環として従来の人権委員会(→「国連人権委員会」)に代わる組織として設置された。理事会は、すべての人の人権の保護と促進を目的に、国際連合(国連 UN)における人権の主流化を目指す。具体的には、大規模かつ組織的な侵害を含む人権侵害状況への対処および勧告などを行う。緊急時に対応できるよう、常時会合ができる態勢にあり、国連欧州本部のあるジュネーブで、年3回以上、合計10週間以上の会合がもたれることになっている。理事国は、総会の絶対過半数で、直接かつ個別に選出される。任期は3年で、毎年3分の1ずつ改選され、日本は発足以来理事国を務めている。国連総会の3分の2の多数により、重大な人権侵害を行った国の理事国資格を停止することができる。13年3月現在の理事国数は、人権の尊重に積極的に取り組む意欲のある47カ国で、地域配分はアジア13、アフリカ13、南米8、東欧6、西欧7。