地方教育行政法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律、地教行法)に基づき都道府県・政令指定都市、市区町村に置かれる合議制の地方教育行政機関。5人の委員で構成されるが、都道府県及び指定都市では6人、町村では3人でもよい。地方公共団体の長が議会の同意を得て任命。戦後改革の一環として教育行政の民主化・分権化を実現するために設置された。1948年制定の教育委員会法は教育委員の公選制を定めたが、56年の地方教育行政法はこれを任命制に改めた。99年に地方分権一括法が成立し、地方自治法とともに本法も改正され、機関委任事務の廃止に伴って、(1)教育長任命承認制の廃止、(2)都道府県及び指定都市の教育長の教育委員との兼任制の導入、(3)文部科学大臣の地方への、都道府県の市町村教育委員会への「指揮監督権、措置要求規定、基準設定規定」の削除・廃止等の改正が行われた。以来、教育行政の地方分権化に向けた改革が進められ、学校評議員制度(2000年の学校教育法施行規則の改正)や学校運営協議会制度(04年の地教行法改正)などが導入されたが、07年、強い反対意見もあるなか地教行法改正により文部科学大臣の教育委員会に対する是正要求権が復活した。