2006年12月15日に成立し同22日に公布施行された教育に関する根本法。前文と11カ条から成る旧法(→「旧教育基本法」)を章立てにしたことを含めて大幅改正し、前文と18カ条から成る。第1章(教育の目的及び理念)は教育の目的と目標(1条と2条)及び生涯学習の理念と教育の機会均等(3条と4条)を規定、第2章(教育の実施に関する基本)は義務教育、学校教育、大学、私立学校、教員、家庭教育、幼児期の教育、社会教育、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力」、政治教育、宗教教育(5条~15条)、第3章(教育行政)は教育行政と教育振興基本計画(16条と17条)、第4章は法令の制定(18条)について規定している。「我が国と郷土を愛する」態度など多数の徳目の養成(2条5号)を盛り込み、家庭教育と子の教育に関する保護者の責任を規定し(10条)、教育行政と「不当な支配」との関係について教育は「法律の定めるところにより行われるべきもの」(16条)と規定することにより政治・行政の教育への介入・支配の強化・拡大を助長・合法化することになりかねないことなどの点で重大な問題があり、再改正すべきだとの意見も少なくない。