2015年10月1日より施行された「青少年の雇用の促進等に関する法律」。若者雇用促進法ともいう。青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するために制定された。青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部改正とともに施行された。施行により、ハローワークは、一定の労働関係法令違反(残業代不払い、ハラスメントなど)があった求人者について、新規学卒者の求人申し込みを受理しないことができる。また、新規学卒者の募集を行う企業は、青少年の雇用環境の改善状況にかかわる情報を提供するよう努めるとともに、応募者から求められた場合はこれらの情報を提供しなければならない。この法律がいわゆるブラック企業やブラックバイトから青少年を保護する第一歩として評価される一方で、民間の事業者のあり方への波及効果がどの程度あるのかが疑問であり、中途採用に関する改善が期待できない点も課題として残る。