40歳以上の者を対象に保健事業を行い、70歳以上(一定の障害を持つ65歳以上)の者を対象に適切な医療を給付し、かつ老人の医療費を全医療保険制度で公平に負担するために1983年にスタートした制度。老人医療費拠出金が各医療保険制度の財政を圧迫するようになり、拠出金を軽減するために、2002年の改正で07年までの5年にわたり、老人医療の給付費に対する公費負担は3割から5割(国3分の2、都道府県と市町村各6分の1)に引き上げられ、老人医療費拠出金の負担は逆に7割から5割に引き下げられ、老人医療の対象は70歳以上から75歳以上に引き上げられた。08年度からは、新しく設けられた高齢者医療制度に引き継がれ、老人保健制度は廃止された。