医療保険により提供される医療をいう。医療機関や医師は、保険による診療を行うために、厚生労働大臣より委任を受けた地方社会保険事務局長より保険医療機関の指定を受け、保険医として登録を受ける。不正等がある場合、地方社会保険事務局長は社会保険医療協議会の議を経て、この指定や登録を取り消すことができる。被保険者やその被扶養家族は、保険証を提示して医療機関で医師の診療を受け、窓口では患者負担分だけ支払う(これを現物給付という→「医療保険」)。医療機関は、患者負担を除いた診察費や薬剤費や検査料を審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に請求する。審査支払機関はその診療報酬明細書(レセプト)を審査して医療機関に診療報酬を支払うとともに、費用を各保険者から受け取る。