事前に保険料を払って、介護を必要とする事態に備える保険。民間保険もあるが、2000年に社会保険としての介護保険が実施されている。介護保険は地方自治の試金石といわれるように、運営主体である保険者は市町村特別区で、地域の福祉能力を最大限に引き出すため、地域住民がその運営に積極的に参画することが期待されている。対象は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上64歳以下の第2号被保険者に分けられ、市町村より要介護1~5または要支援1~2の認定を受けて支給限度額までの給付を受けるが、第2号被保険者の場合は老化に起因する疾病による要介護・要支援に対してのみ給付。なお、05年の介護保険法改正により、予防重視型のシステムへと転換が行われた(→「介護保険法改正」)。