社会福祉の基礎構造改革でサービス事業者と利用者の契約に基づく社会福祉に改められたことに伴って設けられた、福祉サービス利用者の権利を擁護するための制度。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のためにサービス利用の手続きや金銭管理を代行する地域福祉権利擁護事業が各道府県社会福祉協議会を実施主体として1999年に実施されたが、2007年4月より日常生活自立支援事業に名称変更されている。また、00年4月より成年後見制度が生まれ、これまでの禁治産、準禁治産制度を、後見、保佐、補助の制度に改めるとともに、事前に後見人を選んでおく任意後見制度もできた。05年の介護保険法の改正(→「介護保険法改正」)で、06年4月より全市町村の地域包括支援センターに成年後見制度の窓口が置かれることになった。