児童を養育する家庭の生活安定や児童の健全な育成などを目的として支払われる現金給付。日本では制度化が1972年と遅れ、給付水準も低く、あまり伸びていないが、対象は2006年から小学校6年生までに引き上げられている。手当の額は、3歳未満一律月1万円、3歳以上は第1子・第2子月5000円、第3子以降月1万円となっている。所得制限があり、前年の所得が一定額を超えると支給されない。
なお、10年度からは中学生以下の子どもに支給される子ども手当の開始が予定されているが、10年度に限っては児童手当も継続、差額分が上乗せされる。