雇用保険の受給資格のない失業者に雇用訓練の機会を与え、早期就職を支援する制度。雇用保険の適用を受けない非正規労働者が増え、雇用保険を受給できない若い失業者が増加するようになった。これに対処するため、そうした失業者に無料で職業訓練を提供するとともに、訓練期間の生活費を支給する緊急人材育成支援事業が2009年7月に実施された。同事業を引き継ぐ形で、11年10月から恒久的な制度として求職者支援制度が実施されている。制度の対象者は、ハローワークに求職の申し込みをしている労働の意思と能力のある者で、雇用保険に加入できなかったなどの理由で雇用保険の給付を受けておらず、かつハローワーク所長が職業訓練などの支援が必要と認める者とされている。受けることのできる職業訓練には基礎コースと実践コースがあり、1コースは3~6カ月である。また、十分な収入がない求職者には、訓練期間中の生活費として月10万円の職業訓練受講給付金が支給される。職業訓練は、厚生労働大臣が認定する訓練実施機関で行われ、実施された求職者支援訓練に応じて実施機関に対して認定職業訓練実施奨励金が支払われる。