子ども手当に代わって、2012年度より実施される子どものための現金給付制度。民主党政権で10年4月より15歳未満(中学校修了まで)の子どもを対象に所得制限なしで月1万3000円支払われていた子ども手当は、11年度9月まで同額で継続されることとなったものの、野党の反対で12年度は廃止されることになった。12年度からの児童手当への復帰を視野に、11年10月から半年は特別措置法により減額して支給される。この「子ども手当特措法」による子ども手当の額は、3歳未満月1万5000円、3歳以上小学校修了まで月1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生月1万円で、12年度からの新制度ではこの額を引き継ぐとともに、新たに所得制限(夫婦と児童2人で年収960万円以上)を設けて一定所得未満の世帯に支給されることになった(ただし、所得制限対象世帯については、暫定措置として当面の間、1人につき5000円を支給)。なお、本制度の名称については、「子どものための手当」「児童のための手当」などさまざまな案を民主、自民、公明3党で協議するも難航。12年3月中旬、児童手当という名称で3党が正式に合意している。