正式名称は、「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」。2013年8月に発表された社会保障制度改革国民会議報告書の提案を踏まえて14~17年度にかけての社会保障改革の工程を定めた法律。13年12月に成立。年齢別の負担から能力別の負担へと制度の修正を果たそうとしている。少子化対策では、子ども・子育て関連法や待機児童解消加速化プランの着実な実施を、医療では、70~74歳の医療費自己負担割合の1割から2割への引き上げ、窓口負担上限額の引き上げ、後期高齢者支援金の全面総報酬制、国民健康保険運営主体の市町村から都道府県への移管、病床機能報告制度の創設や病院機能の分化と連携強化を定める。また、介護では、要支援者向けサービスの市町村事業への移管、高所得者の利用者負担の1割から2割への引き上げ、特別養護老人ホームの入所要件の厳格化を、年金では、マクロ経済スライドの実施強化などが定められている。消費税5%から10%への増税分約14兆円のうち、7.3兆円は後代への負担のつけ回しの軽減に、3.2兆円は国民年金の国庫負担の確保に、また0.8兆円は消費税引き上げに伴う措置に用いられ、残る2.8兆円のうち、少子化対策に0.7兆円、医療・介護に1.5兆円、年金に0.6兆円がそれぞれの施策の充実に用いられる。この工程表に則して、個別制度の法改正がなされることになる。