生活困窮者の問題に応じた包括的な支援を行い、生活困窮者が生活保護を受ける手前で自立に取り組むのを支援する仕組み「生活困窮者自立支援制度」を定めた法律。社会経済環境の大きな変化によって生活困窮に陥る人が増加し、多様化する中で、生活保護法の改正と併せて2013年12月に制定された。準備期間をおいて15年4月から実施される。地方自治体の必須事業としては自立相談支援事業があり、生活困窮者の相談に総合的に応じる窓口が設けられ、本人の課題が評価・分析され、それに応じた自立支援計画が作成される。地方自治体の任意事業としては、就労に向けた就労準備支援事業、住居喪失者に支援方針決定までの間衣食住を提供する一時生活支援事業、家計再建に向けた相談・支援や再建資金の貸し付け等を行う家計相談支援事業、生活困窮家庭の子どもや保護者に対する学習支援事業などがある。官民協働の就労訓練事業は、社会福祉法人、NPO法人、営利企業等に軽易な作業の就労の機会を設けてもらい、支援を受けながら就労を経験することにより、一般就労への準備をする事業である。また住宅費の補助として、離職により住宅を失った、または失うおそれのある生活困窮者に、原則3カ月間、単身で5万3700円、複数世帯で6万9800円(東京23区の場合)を上限とする住宅確保給付金が支給される。