労働者が育児休業をとりやすくし、子育てがあっても仕事を継続できるように設けられている雇用保険制度の給付。労使の保険料と国庫負担によって賄われる。支給期間は、子が1歳に達するまでであるが、保育所に入所できないなど特に休業が必要と認められる場合は1歳6カ月まで延長される。2017年10月からは、さらにこの期間が2歳までに延長された。給付額は、最初の6カ月は休業開始前賃金の67%、それ以後は50%となる。
また、男性による育児休業の取得を促進するため、10年6月から男性が育児休業をとって育児に参加する場合は1歳2カ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス制度」も開始されている。