介護保険の保険給付の円滑な実施を確保するため、市町村が策定する3年を1期とする介護保険の事業計画。市町村は、国が定めた基本指針に即し、地域の実情を勘案して必要なサービスを確保し、3年間の介護保険各給付と地域支援事業等の量を推計し、それに見合う第1号被保険者(65歳以上の被保険者)の保険料を設定する。介護保険が2000年に実施された時以来3年ごとの策定が義務づけられる。老人福祉法で定める市町村老人福祉計画と一体のものとして作成される。また、これを支援するため都道府県は介護保険事業支援計画を策定する。