医療機関の窓口での費用負担を、定められた自己負担限度額までとするための認定証。高額療養費制度は、医療機関より請求された医療費の全額を窓口で負担し、それが定められた限度額を上回る場合に、超過額を保険者から払い戻される制度であるが、医療費が高額になると患者は一時的とはいえ多額の費用を用意しておく必要がある。その高額の費用の準備を避けるため、70歳以上の対象者には「高齢受給者証」が交付され、医療機関窓口での支払いは自己負担限度額まででよいことになっている。これを70歳未満の者にも広げ、申請により限度額適用認定証が交付された者は、認定証の提示により、2007年度より入院医療費について、12年度より外来医療費についても、同一医療機関の1カ月の支払額に関して、自己負担限度額までの窓口負担で済むようになった。