一般企業で働くのが難しい障害者に就労機会を提供する、障害者総合支援法に基づく就労系障害福祉サービス。雇用契約に基づく就労が可能である者を対象に、雇用契約の締結した形での就労機会を提供し、必要な訓練等支援を行うA型事業と、雇用契約は結ばずに就労の機会や生産活動の機会を提供し、必要な訓練等支援を行うB型事業がある。A型事業では、障害者はサービス利用者であるとともに労働者としても位置づけられ、雇用契約に基づき最低賃金以上が支払われる。B型事業では、障害者はサービス利用者として位置づけられ、行った作業に応じて若干の工賃が支払われる。就労継続支援事業のねらいは、訓練を受けた障害者が一般の企業などに就職することであるが、一般企業への移行実績は、改善されているもののまだまだ低い。事業者には国からサービス報酬が支払われるが、A型事業者の中には、就労支援のサービスを行わず、支給されるサービス報酬と障害者継続雇用にかかる助成金を障害者に支払うだけの者も少なくなく、厚生労働省は2017年よりサービス報酬の支給要件を厳しくした。そのことが原因で、廃業する事業者が出て、多くの障害者が解雇される事態となっている。