2000年の介護保険制度実施に伴い創設された資格。要介護・要支援の認定を受けた人に必要なサービスの提供計画である介護サービス計画(ケアプラン care plan)の作成、そのための個別ニーズを評価する課題分析(アセスメント)、サービス計画に即したサービス提供の実施、実施後のサービス提供の管理(モニタリング)とニーズの再評価などを担当する。医療法人などの居宅介護支援事業所、および特別養護老人ホームなどの介護保険施設に配置される。受験をするには、医療福祉関連の有資格者で5年以上の実務経験があるか、無資格の場合は10年以上の実務経験が必要。都道府県が実施する試験に合格後、所定の実務研修を受ける。実際は、保険給付費の管理事務などに追われて、上記の本来業務や地域でのより幅広い専門的なアセスメントをするためのサービス担当者会議が十分に行われていない。また、居宅介護支援事業所の9割以上が、サービス提供を行う居宅サービス事業所や介護保険施設と同じ事業者により運営されているため、そこに雇用されるケアマネジャーの中立性の確保が難しいといった問題もある。2006年に施行された改正介護保険法では、新設の地域包括支援センターでの包括的・継続的ケアマネジメントの推進、資格の更新制の導入(5年)や研修の義務化、標準担当件数の引き下げ(50→35件)、要介護度別の報酬設定、不正ケアマネジャーに対する罰則強化などが盛り込まれた。