自宅や住宅施設に住んでいる人が利用する介護サービスで、訪問サービス、通所サービス、短期入所サービス、住宅改修、福祉用具の貸与・販売などの種類がある。介護保険で利用できるものには13種類がある。2006年に施行の改正介護保険法により、要支援1および要支援2の人には、これらのサービスが新予防給付として提供されるので、介護予防を目的としたサービス内容となる。訪問サービス(利用者の自宅を訪問して提供するサービス)では、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、訪問入浴などがある。通所サービス(デイサービスとデイケア)と短期入所サービス(ショートステイ)は、いずれも施設を利用した居宅サービスで、前者は日中施設に通って利用するのに対して、後者は1週間程度施設に入所して利用する。それぞれ福祉系と保健・医療系の2種類がある。