介護保険の対象となる施設(介護保険施設)は、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設である。特別養護老人ホームは、老人福祉法に規定された長期施設ケアの中核的存在。食事・入浴・排せつ等の介護、相談、社会生活上の援助、趣味活動、機能訓練などのサービスを提供する。介護老人保健施設は、介護保険法に規定された、在宅復帰を主目的とする施設で、看護、医学的管理下における機能訓練と介護などのサービスを短期的・中期的に提供する。介護療養型医療施設は、医療法に規定された病院・診療所の療養病床などのうち、介護保険の指定を受けた施設。療養上の管理、看護、医学的管理下における介護および機能訓練、その他必要な医療を行う。なお介護療養型医療施設は、一連の医療制度改革により、2006年度から6年かけて廃止される予定だったが、要介護度の高齢者も多くいることから、厚生労働省は14年11月、一部存続の方針に切り替えた。施設サービスには、ほかに、老人福祉法に規定された養護老人ホーム、軽費老人ホーム、公的補助のまったくない有料老人ホームなどがある。軽費老人ホームの一種のケアハウスと有料老人ホームで一定の要件を満たした施設は、介護保険の「特定施設入居者生活介護」が適用される。06年に施行の改正介護保険法で新たに養護老人ホームも外部サービス利用型の特定施設としての適用がされるようになった。