介護保険の訪問型居宅サービスの基幹的サービスで、従事する職員はホームヘルパー(訪問介護員)として知られている。対象者は、介護保険制度上、要介護または要支援の高齢者で、サービス内容は、(1)食事、排せつ、着脱衣などの身辺介護、(2)掃除、洗濯、調理、買い物などの生活援助、(3)生活等に関する相談・助言などである。日中2~3時間高齢者宅を訪問してサービス提供する滞在型と、1軒当たり20~30分程度訪問してサービス提供する24時間巡回型訪問介護がある。要支援の高齢者には、介護予防を目的としたサービス提供計画に基づいた介護予防訪問介護として提供され、提供時間・回数が制限的である。訪問介護員は、介護福祉士の資格を有しているか、国が定めたホームヘルパー養成研修を修了している必要がある。なお、訪問介護と訪問看護を一体的・連携的に提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護訪問看護」が介護保険サービスとして追加された。このサービスは、訪問型居宅サービスの2本柱の訪問介護と訪問看護を、同じ事業者が一体的に提供するか、別の事業者が2つのサービスを連携させて提供するもので、居宅サービスのシステム化を目指すものである。