介護保険の訪問型居宅サービスの基幹にある訪問介護と並ぶサービス。対象者は、病状が安定期にあって、主治医が居宅での療養上の世話または診療の補助の必要を認めた要介護または要支援の高齢者である。サービスの内容は、病状の観察、褥瘡(じょくそう。床ずれのこと)の処置、カテーテル等の管理、清拭、体位交換、家族への看護指導などである。リハビリテーションや終末期ケアを行う場合もある。このサービスの担当職員は、訪問看護ステーション、病院、診療所に属する看護師、准看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などである。訪問看護ステーションの設置主体は医療機関であることが多いが、看護師が単独で立ち上げることもできる。要支援の高齢者には、介護予防を目的としたサービス提供計画に基づいた介護予防訪問看護として提供され、提供時間・回数が制限的である。なお、訪問介護と訪問看護を一体的・連携的に提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護訪問看護」が介護保険サービスとして追加された(2014年4月)。このサービスは、訪問型居宅サービスの2本柱の訪問介護と訪問看護を、同じ事業者が一体的に提供するか別の事業者が2つのサービスを連携させて提供するもので、居宅サービスのシステム化を目指すものである。