犯罪被害者等のための施策を総合的・計画的に推進し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする犯罪被害者等基本法(2004年法律161号)に基づき、05年12月に閣議決定され、10年度末までを計画期間とする計画。(1)被害者等の損害回復・経済的支援、(2)精神的・身体的被害の回復・防止、(3)刑事手続きへの関与拡充(→「被害者参加制度」)、(4)支援等の体制整備、(5)国民の理解の増進と配慮・協力の確保が重点課題とされ、その具体的施策258のうち212は直ちに実行され、46は1~3年間で具体策が検討される。(1)につき、公営住宅への優先入居は直ちに実施され、刑事手続きの成果を利用できる損害賠償請求制度の導入や経済的支援を手厚くするための制度及び財源は2年以内に具体策が示される。(2)につき、外傷後ストレス障害(PTSD)の診断・治療への医療保険の適用拡大は直ちに実施され、刑事裁判終了後の加害者に関する情報提供の拡充は2年以内に実施される。(3)につき、被害者が直接刑事裁判に関与できる制度、被害者の意見を踏まえた仮釈放審理は2年以内に検討・実施される。(4)につき、被害者専用ポータルサイトは直ちに開設され、被害者が情報提供、支援等を途切れることなく受けられる体制が2年以内に実施される。(5)につき、犯罪被害者週間を設定して集中的な啓発事業を直ちに実施し、警察による被害者の実名、匿名発表は案件ごとに適切な発表内容になるよう配慮される。