資力の乏しい者が法律問題を解決するための援助を法律扶助という。1952年に日本弁護士連合会が設立した財団法人法律扶助協会は、無料法律相談、刑事被疑者弁護援助などと並んで、民事訴訟・調停等での弁護士費用の立て替え等の民事法律扶助を実施し、58年からは民事法律扶助に国の補助金が出された。2000年に補助金支出の根拠を与える等の法律が制定されたが、従来の仕組みでは限界があるため、04年の総合法律支援法により日本司法支援センターが運営主体になる。00年の法律で、書類作成のために司法書士に払う経費も対象となった。