時事オピニオン
連載コラム
時事用語
雑学事典
日本語辞典
データ集
刑事責任を追及される被疑者、被告人が貧困等で弁護人を選任することができない場合に、国または公的団体が弁護士の援助を提供する制度。被告人については憲法上の要請(憲法37条3項)であるが、2004年の刑事訴訟法改正により、勾留段階からの国選弁護制度が08年5月から法定刑の上限が3年以上の犯罪の被疑者にまで拡大された。国選弁護人の選任等の公的弁護に関する業務は日本司法支援センターが担う。
図「日本司法支援センターの業務」
当サイトでは当社の提携先等がお客様のニーズ等について調査・分析したり、お客様にお勧めの広告を表示する目的で Cookie を使用する場合があります。詳しくはこちら