いずれも私人間の民事上の紛争の自主的な解決の在り方。調停は、第三者が当事者間を仲介し、紛争解決となる合意の成立を目指す手続きまたはその結果としての合意をいう。示談は、紛争を裁判外で当事者の話し合いによって解決することをいう。示談の内容が当事者がお互いに譲歩しあって紛争を解決するものであれば、和解契約(民法695条)の性格を持つ。簡易・迅速・円満な解決が得られ、裁判に比べて費用も少なく済むことが多いため、裁判において調停や和解が用いられることもあり、家賃等に関する紛争、離婚等を巡る紛争などは、裁判に先立ち、裁判所による調停の手続きを経なければならない(調停前置主義)。裁判外紛争処理制度(ADR)の一部をなす。