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法律上の婚姻関係にある夫婦間の子を嫡出子、それ以外の子を非嫡出子という。婚姻成立の日から200日後か、婚姻の解消・取り消しの日から300日以内に生まれた子はその夫婦の嫡出子と推定される(民法772条2項)。非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1(同900条)だが、2003年に最高裁小法廷の5人の裁判官中2人が違憲とするなど、これを違憲とする主張も強い。戸籍の続柄における記載の区別はプライバシー侵害とする04年3月2日の東京地裁判決を受け、同年11月に法務省は表記を統一した。(→「300日規定」)
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