日本国民の親族的な身分関係を公証登録した公文書。戸籍の編製は本籍のある場所の市町村においてなされ、そこの戸籍簿につづられる。夫婦と同じ氏の子は同一戸籍に記載される。戸籍には本籍を記載し、戸籍内の各人について、氏名、出生年月日、入籍の原因・年月日、実父母の氏名・続柄、夫婦については夫または妻である旨等を記載する。戸籍の附票に住民登録をしている住所と住所を定めた年月日が記載され、住所の変更があるたびに住所地から本籍地へ通知がなされ、記載される。3世代が同一の戸籍に記載されることはなく、結婚しあるいは子・養子を有するに至れば、親の戸籍から除籍され、新しく戸籍が作られる。戸籍の筆頭者とその配偶者でなければ、成人後はいつでも新しく戸籍を作ることができる。その場合、本籍は日本国内であれば、現住所等に関係なく自由に定めることができ、いつでも変更できる。結婚によって新たに戸籍を作る場合、夫婦の氏として選択した名の者が筆頭者になる。続柄について、嫡出子と非嫡出子とでは異なる記載が従来はなされていたが、2004年11月1日以降は統一された。婚姻解消後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定されるため、別の男性との間の子について女性が出生届を出せず、子が無戸籍になる問題が生じている(→「300日規定」)。外国人は戸籍に記載されないため、外国人女性が日本人男性と婚姻し、夫の氏を名乗っても、夫の戸籍には入籍しない。夫の戸籍の身分事項欄に婚姻の事実が記載されるだけである。生まれた子が外国籍であれば、子も父である夫の戸籍に入籍しない。