弁護士資格をもたない人が、他人の交通事故の示談交渉、債権の取り立て、消費者金融への過払い金返還請求、離婚交渉のような法律事務の取り扱いをすること。非弁活動を行うと2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる。専門知識をもたない人による非弁活動はトラブルのもとになるからである。何が非弁活動に当たるかは弁護士法72条が定めている。大まかにいえば、報酬を得る目的で、法律事務の取り扱いを業とすることである。報酬(金銭以外のサービスを含む)をもらわない場合や、「業」(反復継続すること)としないものはこれに当たらない。たとえば、振り込め詐欺の被害者の子がだまし取られた金を親に代わって取り戻すために請求したり、交渉したりするような場合である。また、非弁活動として禁止される事務は他人の事務の取り扱いであり、自分が起こした交通事故や過払い金の返還について交渉や取り立てをすることはもちろん可能である。ちなみに、裁判を起こすことも自分自身でできる(本人訴訟)。