憲法改正のための手続きを定めた法律。憲法改正は、国会が国民に改憲案を提案し(発議)、国民投票にかける流れで行われる。その内容は、国民投票法という法律に定められているが、2014年6月にこの法律が改正された。投票資格が現在の20歳以上から18歳以上に引き下げられたのである(ただし、投票日が18年6月20日までは20歳)。国民投票権は参政権の一種である。参政権は、参議院議員や知事への立候補資格を含めれば、30歳になってやっと全部がそろう。その意味では大人の権利であり、むしろ引き上げたほうがよいともいえる。しかし、人は「大人」として社会に参加して初めて、生きた課題に向き合いながら、その解決を真剣に模索し大人に育っていく。若い人たちが政治に参加することで初めて、社会は民主的に成熟していくのである。また、濫用されがちな権力を監視する姿勢は若いころから身につけておく必要がある。その意味で、引き下げには賛成である。ただそのためには、国民投票が行われたときに相当の判断ができる程度に、中高生の段階から憲法教育を受ける必要がある。憲法の仕組みや集団的自衛権などの言葉を義務教育段階で学ぶことは、政治を自分のこととして考えるうえで不可欠である。