司法試験に関する手続きを定めた法律。司法試験の科目や方式、受験資格などが定められている。1回の試験で合否を決める旧来の司法試験を廃止し、2002年から、司法試験を受験できるのは原則として法科大学院を修了した者に限るように改正された。「点による選抜」から「プロセス教育」に転換することにより、法曹の質を向上させる趣旨だった。しかし法科大学院に払う学費のみならず、司法試験の受験資格が法科大学院修了後、5年以内に3回までと制限されたことなどから、司法試験の志願者は減少しつづけ、それが法曹の質を低下させたともいわれている。そこで5年以内に受験できる回数を5回として志願者減に歯止めをかけ、また従来までの短答式試験の科目数を7科目から3科目に減らして受験の負担を軽減することをめざし、14年5月に司法試験法が改正された。他方で、経済的理由等から法科大学院に通うことができない人のために設けられた予備試験は、それに合格すれば法科大学院を修了しなくても司法試験を受験できることから人気が高まっている。この動きに対して法科大学院サイドは、予備試験という「バイパス」を狭めたり、なくす動きを強めている。