1998年に兵庫県尼崎市内の公害病認定患者らが国と阪神高速道路公団(現、阪神高速道路株式会社)、企業に総額約93億円の損害賠償などを求めた訴訟。2000年に大阪高裁で和解が成立した。しかしその後、国と阪神高速道路公団が和解条項にある大気汚染対策を守らないとして、原告住民21人が総務省の公害等調整委員会(公調委)に申し立てを行った。03年6月、あっせんの第8回審理で、住民と国・公団双方は、公調委が提示したあっせん案を受け入れた。あっせん案は、国が履行済みとしていた大型車の交通量調査の再実施などを盛り込み、実質的に国側の和解条項の履行が不十分だったと認定。ほぼ原告の主張に沿って国の責任を問う内容で、国側は和解内容の実施を約束した。