土壌汚染による健康被害を防ぐため、土地所有者らに汚染調査や除去を義務付ける、農地以外の土壌汚染では初の法律。2003年2月施行。有害物質を扱う工場の廃業や用途変更をする際の汚染調査を義務付け、汚染があると知事が認めた場合に土地所有者に調査を命じること、健康被害が生じる恐れがある場合に知事は土地所有者に汚染の除去を命じることができるのが柱。鉛、ヒ素、トリクロロエチレンなど25物質を指定して土壌溶出基準を定め、うち9物質は土壌含有基準を定めている。施行以降、土壌汚染対策に法外な費用を請求するなど、悪質な業者があることから、環境省は業者に認証制度を導入することにした。08年度までに評価基準や方法をガイドラインにまとめ、民間評価機関が業者の格付けを行う。また、同省は、汚染調査を義務付ける土地の条件を拡大するほか、有害物質が見つかって利用が進まない土地の売買を円滑にするため、施策を検討する懇談会を省内に設置した。