化学物質排出移動量届出制度。国が事業者からの報告や統計に基づいて、対象化学物質の環境への排出量を集計し、毎年公表することで事業者に排出削減を促す仕組み。事業者が報告するのは、人体や動植物に有害な化学物質の環境中への排出量と、廃棄物に含まれて事業所外へ移動する量。対象業者は、国が指定する23業種に属し、354種類の化学物質の年間取扱量1トン以上か、発がん性物質の取扱量が同0.5トン以上で、従業員21人以上の事業所。有害な化学物質、またはそれを含む製品を他の事業者へ譲渡・提供する際に、化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供することを義務付けるMSDS制度(MSDSはMaterial Safety Data Sheet 化学物質等安全データシート)と並ぶ、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)の大きな柱となっている。2008年度の化管法改正により、対象化学物質と対象業種が変更された。第一種指定化学物質が354から462物質へ、第二種指定化学物質が81から100物質へと変更。対象業種に医療業が追加された。