欧州連合(EU)が施行する化学物質規制。主に電機、情報、精密機器に使用する6物質を規制するのがRoHS(ロース[ローズ])指令。鉛、カドミウム、六価クロム、水銀、ポリブロモビフェニル、ポリブロモジフェニルエーテルを含む製品は、EUで販売できない。一方、溶剤や洗剤、繊維、部品など、EUで流通する全製品に含まれる約3万種の化学物質を対象に、その安全性評価などを企業に義務付けたのがREACH(リーチ)。企業は規制対象の化学物質を製品に使う場合、欧州化学庁に登録する。安全性評価に応じて、EUは化学物質の使用を制限できる。登録や安全性評価なしに化学物質を使うと、出荷停止などの制裁を受ける可能性がある。EUに製品を輸出する日本企業も新規制への対応を迫られる。