景観法、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律、都市緑地保全法等の一部を改正する法律、の三つを指す。2005年6月に全面施行された。景観法は、地方自治体が景観計画をつくり、建築などを規制できるとした、景観に関する初の包括的な法律。特に重要な景観地区の建築物や塀の色、デザインなど意匠も初めて規制した。建築は自治体の認定制にし、違反者に50万円以下の罰金を科すなど自治体に強い権限を与える。自治体の指定を受けた景観整備機構と行政は、街づくりを進める農林業や鉄道などの事業者、住民らが入った景観協議会を組織できる。例えば札幌市では大規模建築物等景観形成指針を策定し、一定規模以上の建築物等を建築、修繕する場合、指針に従い設計・届出が必要とした。指針の基本的な視点の一つに色彩を挙げ、「札幌の景観色70色」を提案した大規模建築物等色彩景観ガイドラインもある。景観色一つ一つに札幌をイメージできる「リラ霞」「雪虫」「札幌玉葱」などの名をつけた点が特徴。