優れた自然の風景地を国立公園、国定公園、都道府県立自然公園として保護し、その利用の増進を図ることを目的とした法律。1957年成立。2002年に改正され、(1)NPOが公園管理に参加できるように、公園管理団体に指定する制度、(2)管理団体や国、地方自治体が、里山や草原の景観を守るため公園内の土地所有者らと風景地保護協定を結ぶ制度などが導入された。改正法では、生態系の保護を目的に加え、公園の特別地域内での野生生物の採捕や土砂・廃タイヤの野積みを禁止するなど、規制が強化された。高山植物の花畑や湿原などを「利用調整地区」として立ち入りを制限し、違反者には10万円以下の罰金を科す。さらに、09年6月の改正を受け、10年4月に施行規則が改正された。生態系維持回復事業の内容を見直し、生態系維持を目的とする動物の捕獲を認めた。これに基づき、知床国立公園と尾瀬国立公園で環境省はシカの駆除に着手した。