特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律。2005年6月施行。移入生物による国内の生態系の保全を目的とした初の法律。生態系を乱し、在来種に悪影響をもたらす外来生物を特定外来生物に指定し、飼育、栽培、保管、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などを原則禁止する。違反者には3年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下)。国や自治体は、野外に生息する指定種を防除できるとした点が特徴。特定外来生物の主なものに、アライグマ、アメリカミンク、ウシガエル、オオクチバス(ブラックバス)などがある。環境省は、外来生物被害予防三原則として、(1)入れない(外来生物をむやみに日本に入れない)(2)捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)(3)拡げない(野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない)ルールを提唱する。