エネルギーの効率的な利用を図る法律。1979年に成立。2006年4月には、一定の規模以上の輸送事業者と荷主に対する省エネ規制の導入、一定規模以上の住宅・建築物についての省エネ対策の強化、などを内容とする改正法が施行された。施行令では、熱と電気を一体的に管理する考え方に基づくエネルギー使用量の報告対象工場、事業所の範囲を変更し、最も優れた製品の性能を基準に、どの製品もその基準以上をめざすトップランナー基準を設ける機器に重量車、液晶・プラズマテレビ、電子レンジを追加するなどした。06年には、「エネルギーの使用の合理化に関する基本方針」が閣議決定され、輸送事業者や荷主などが取り組むべき具体的な省エネ措置が盛り込まれた。