容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律。1995年6月制定、2002年完全施行。自治体が分別収集する指定容器包装の引き取りと再商品化を、関係事業者に義務付けた。飲料容器の中で、スチール缶、アルミ缶はすでに廃棄物処理方式の一部として社会的に定着し、回収率が十分であることから指定から外されている。この法律の制定以来、原油価格の高騰もあって特にぺットボトル、その他プラスチック包装容器の回収が急増した。成立後10年を経た06年6月には、中央環境審議会での見直しにより改正法が成立(07年4月施行)したが、発生抑制や事業者責任の強化を主張する消費者・自治体と、負担増を避けたい事業者とが対立し、19もの付帯決議のある改正となった。改正の基本方向は、容器包装のR(→「3R」)の推進、リサイクルに要する社会全体のコストの削減、国・自治体・事業者・国民などすべての関係者の連携。また、市町村による容器包装の回収がリサイクル可能量を上回る可能性があるため、緊急避難的措置として、回収したプラスチック製包装容器を固形燃料等の原材料として利用すること(サーマルリカバリー)も認められた。改正法では、容器包装を製造・販売・利用する事業者は、特定事業者として容器包装の再商品化が義務づけられた。特定事業者は日本容器包装リサイクル協会に委託してリサイクルを行うことで義務を果たしたことになる。努力の足りない事業者は削減を指導され、所管する大臣からの命令に従わない悪質な事業者は、店名をホームページなどで公表される。改正により、罰金も50万円以下から100万円以下に引き上げられた。