特定家庭用機器再商品化法。2001年4月施行。冷蔵庫、エアコン、テレビ、洗濯機・乾燥機などの指定家電製品について、製造・小売業者の「引き取り義務」、メーカーの「再商品化実施義務」を明示。小売店は自らの販売品以外でも消費者から求められれば引き取る義務があるが、回収・処理費用は消費者負担。回収された家電は、エアコン60%、テレビ55%、冷蔵庫、洗濯機50%の比率以上の再商品化が義務付けられた。再商品化とは、対象機器廃棄物から部分や材料を分離し、製品の材料、部分または燃料として利用すること。輸入品も対象。08年2月の産業構造審議会と中央環境審議会がまとめた報告書では、新たに薄型テレビと衣類乾燥機を法の対象とすることが盛り込まれる一方で、指定家電製品の購入時に家電リサイクル料金を支払う「前払い制」の導入は見送られた。また、環境負荷低減のため、リユース品としての家電製品の引き取りを進めることが望ましいとする内容が盛り込まれた。08年12月には同法施行令が改正され、09年4月からの(1)薄型テレビ(液晶、プラズマ)と衣類乾燥機の指定家電商品への追加、(2)メーカーに義務付けられている再商品化の比率の引き上げ(洗濯機65%、エアコン70%、冷蔵庫60%、薄型テレビ50%、衣類乾燥機65%へ)等が決まった。対象機器の廃家電が、排出者から製造業者等へ確実に受け渡されたことを確認できるようにするための措置として、家電リサイクル券(管理票)を発行し、関係者間で回付、保管等を行っている。同法は2015年に改正され、商品ごとに定められて再商品化の比率の基準を10~25%高くすることとなった。2016年度の4品目のリサイクル件数は約1120万台。