建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律。2000年成立、02年5月施行。建設リサイクル法基本方針として、建設産業は日本の資源利用量の約40%を消費し、建設廃棄物は産業廃棄物発生量の約20%、最終処分量の30%近くを占める。逆に土木・建設業は、再生されたアスファルトやコンクリート、焼却灰を原料としたエコセメントや、灰を溶融したスラグの路盤材利用など、再生資源の大口ユーザーでもある。本法により、一定規模以上の建築解体工事、建築工事、建築修繕工事、工作物工事をする場合、コンクリート、アスファルト、木くずの3種類について分別・再資源化が義務付けられた。さらに一定規模以上の解体工事では、着工前に分別解体計画を都道府県に提出する。この法律に基づいて策定された基本方針では、2010年の再資源化率を95%以上とするなどの目標値が定められている。量的に多いコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊は、ほぼ100%近いリサイクル率を達成しているが、焼却によりダイオキシン類を発生する恐れのある建設発生木材や建設混合廃棄物、汚泥、有害なアスベストや重金属などについては、依然としてリサイクル率が低いのが現状である。少量化・多品目化の傾向の強い建設副産物を効率良く分別・回収する、小口巡回共同回収システムの構築なども課題となっている。また、建設業や建設廃棄物処理事業が暴力団の資金稼ぎになっていることも見られることから、2015年の改正では解体工事業登録の欠格要件、取り消し事由に暴力団排除の項目が追加された。