事業活動から生じる廃棄物。廃棄物処理法は廃棄物について「事業者が出すものは事業者の責任で」との原則(PPP Polluter Pay Principle)を踏まえている。工場などからまとまって発生するので量が多く、性状も事業所によって特徴がある。危険性、有害性の高いものは特別管理産業廃棄物として厳重な管理が義務付けられている。市町村管轄の一般廃棄物に対して、産廃は都道府県の所管。企業が処理・処分を委託する業者のずさんな処理・処分が深刻な環境汚染を招く例も少なくないため、2000年の廃棄物処理法改正では事業者の排出責任がより厳しく規定された。不法投棄の取り締まりが厳しくなったことから、小口のゲリラ的投棄も増加している。あとを絶たない不法投棄を規制するため05年の改正で従来1000万円であった罰金を1億円に、さらに10年の改正では上限3億円に引き上げた。また産廃の事業所外の保管についても事前の届出を義務付けた。