使用済み自動車の再資源化等に関する法律。2002年7月成立、05年1月完全施行。廃車の回収・再利用、解体処理後の破砕くずの資源化、エアコンなどのフロン回収、エアバッグの引き取りと処分が義務付けられた。フロン回収は、フロン回収破壊法により先行実施されている。06年春からは自動車用などのバッテリーのリサイクルも国内メーカー、輸入会社に義務付け。リサイクル率の目標は02年以降85%以上、15年以降95%以上、破砕くずの資源化目標は06年度30%、10年度50%、15年度70%。新車は登録時にリサイクル料を預託し、既販車は05年以降の最初の車検時にリサイクル料を支払う。リサイクル料は自動車リサイクル促進センターが管理し、廃車を回収・処理する際にメーカーに払い戻される。リサイクル料はメーカー、車種で異なるが、小型車が1万円前後、中大型車で1万数千円。リサイクル適応性の高い車の開発などで各メーカーが競争する一方、廃車リサイクルでは各社連携の動きも出ている。国内二輪車メーカー12社、輸入業者4社も、04年10月から販売店などを通じた自主回収を開始した。07年には資源化コストがかかる島しょ部などで不法投棄された使用済自動車、解体自動車等の行政代執行による撤去を実施する不法投棄等対策支援事業も始まり、札幌市および奄美市に対して、その費用の80%を財団法人自動車リサイクル促進センターが支援する。使用済自動車と中古車とは法律上の扱いが異なるので注意を要する。引取業者が使用済自動車として引き取った場合、引取後の国内での再販(中古新規登録・検査/名義変更)や中古車としての輸出は原則できなくなり、預託した料金の返還や預託取消もできない。