2000年6月公布の循環型社会形成推進基本法に伴って、1991年制定の再生資源利用促進法が改正されたもの。2001年4月施行。特に廃棄物の発生量が多い業種を中心に「特定省資源業種」「特定再生利用業種」が、製品についても「特定省資源化製品」「特定再生利用促進製品」が指定され、省資源、自主回収、再資源化、再利用、長寿命・有効利用に役立つ設計の工夫、関連情報の提供等を指定事業者に求める。対象は10業種69品目。さらに、スチール、アルミニウム製などを指定表示製品に定めて、消費者が分別しやすいよう製品別に材質の表示を義務付ける。06年7月の政令改正では、鉛、水銀、カドミウムなど6物質を含むパソコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などに有害物表示が義務付けられた(日本版RoHS)。また、使用済みパソコンの回収・再資源化を定めている。03年10月以降に販売された家庭向けパソコンには「PCリサイクルマーク」が貼付され、価格に負担金が上乗せされている。