外食産業やコンビニエンスストアなどのチェーン店が食品廃棄物を堆肥(たいひ)、飼料に転用し、それらを利用して生産された農畜産物を食品材料として再び利用する仕組み。参加する食品関連事業者(食品廃棄物排出)、再生利用事業者(食品廃棄物の運搬、資源化)、農林漁業者(食品リサイクル製品利用)は、食品リサイクル法に基づいて導入された認定制度で再生利用事業計画が認定される。リサイクルループ(食の循環利用)に従事する再生利用事業者は、認定された計画に対応する食品廃棄物を広域で収集・運搬する際に市町村の一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となるなどのメリットがある。食品関連事業者は環境意識の高い企業の姿勢をアピールでき、自社からの食品廃棄物から作られた肥料や飼料を使った農産物や水産物を自ら使用するので、分別など廃棄段階から適正に処理するインセンティブが高まる。2016年1月に産廃事業者が食品廃棄物を商品として転売する事件が発覚した。このような不祥事を防止するため、電子マニュフェストの機能強化、廃棄物処理業に対する監視体制の強化、排出事業者による食品廃棄物の不適正な転売防止対策の強化に取り組むこととなり、省令の一部改正が行われた。