食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律。食品加工メーカー、食品流通業、スーパー、コンビニエンスストア、レストラン、ホテルなど、食品を扱う事業者から出る事業系の有機性廃棄物の資源化推進を目的とする法律。2001年4月施行。07年12月施行の改正法によって、再生利用事業計画の認定制度が設けられ、認定事業者は一般廃棄物収集運搬業の許可が不要となり、年間100トン以上の食品廃棄物を出す事業者に、廃棄物の発生量と再資源化の取り組みについて毎年の報告が義務付けられた。また、12年度までに達成すべき業種ごとのリサイクル実施率が定められた。未達成の事業者には是正を勧告、従わなければ罰則を科す。小規模事業者にも協力を呼びかける。堆肥化(→「コンポスト」)、飼料化、発酵処理によるメタン化、生分解性プラスチックなど、新素材生成の4項目を対象としてリサイクルのモデル事業も実施する。食品廃棄物のうち肥料、飼料等に有効利用されるものは食品循環資源と呼ぶ。登録再生利用事業者は食品循環資源を扱う場合、荷積み地での一般廃棄物収集運搬業の許可は必要であるが、荷下ろし地での許可は不要。06年度の食品廃棄物の再生利用率は、食品製造業では81%となっているが、卸売業では62%、小売業では35%、外食産業では22%にとどまっている。